任意売却とは

住宅購入資金を金融機関から借りる場合、購入する住宅を担保とする事が一般的ですが、債務者の経済状況の悪化などにより、ローンの支払いが出来なくなると、金融機関が裁判所に競売の申し立てをして担保物件を強制的に売却する場合があります。裁判所の競売を避ける方法として債権者が自主的に担保物件を売却して住宅ローンを一括返済することが考えられますが、売却価格よりローン残高が大きい場合、抵当権を抹消することができず、事実上売却が不可能になります。このようなとき金融機関など債権者の合意を得て売却することを任意売却といいます。

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一旦、競売手続きが開始されると、競売申立費用や遅延損害金が債務残高に加算されてしまう事に加え、入札期間が近づいてくると金融期間が競売手続きを中止して任意売却に切り替えることを認めてもらえないことがあります。任意売却は、少しでも早く手を打つ方が有利な条件で売却できます。住宅ローンや事業用ローンの返済で困られている方は、できるだけ早く弊社にご相談ください。

任意売却のメリットは?

競売
1.市場価格に近い価格で売却することが可能です。
任意売却をした場合、売却代金から金融機関への返済がされますが、競売にくらべ比較的高く売却できるため、競売にかけられてしまうより住宅ローン残債をより多く減らす事ができます。

2.売却代金から引越費用など諸費用が捻出できる可能性も。
債権者との話し合いにはなりますが、任意売却による売却代金の中から引越費用、当面の生活費、売却にかかる諸費用を控除してもらえるケースもあります。債権者が承諾すれば売却時にかかる負担を減らすことができます。

3.住宅ローンの残債務の返済期間や方法を相談できる。
任意売却の場合、債権者との間で事前に協議をし、残債の返済条件(返済期間、毎月の返済額等)を交渉することが可能です。

4.家族のプライバシーを守ることができる。
任意売却の場合、一般の不動産売却方法と同じなので、ご近所の方やお知り合いに知られ事はありません。競売の場合は裁判所がインターネットなどで広告するため、ご近所やお知り合いの方に知られる可能性があります。

5.契約時期や引越時期について相談できる。
任意売却の場合、購入者との話し合いにで引越時期を柔軟に対応していただける場合があります。また、リースバックが可能な投資家に売却すれば、そのままご自宅に住むことや将来経済状況が安定したときに買い戻すことも可能です。

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